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googleブック検索に関する著作権論争…絶版本は登録しないと拒否できない?

グーグル―Google 既存のビジネスを破壊する  文春新書 (501)

グーグル―Google 既存のビジネスを破壊する 文春新書 (501)

http://www.j-cast.com/2009/02/23036444.htmlJ-cast
http://www.j-cast.com/tv/2009/02/25036533.html(別記事:テレビウォッチ:とくダネ!)
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITs2000013072007(日経:関連記事)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090225-00000066-yom-soci(読売・Yahoo)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090225-OYT1T00066.htm(読売・同文3時配信)
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20090225nt01.htm(読売・見出し違い、0時配信 ネット&デジタル欄)

googleが強引というよりも米国内の裁判システムの関係を上手く使われた感じですが、さーてどうなる?

グーグルは、米国内の図書館などと提携して、「ブック図書館プロジェクト」を進め、すでに700万冊をデジタル化している。しかし、当然ながら著作権が問題になるわけで、2005年米国作家協会から訴えられていた。

それがこの夏にも和解の見通しとなったために、影響が日本にも及ぶと、昨日(2月24日)の新聞各紙に「法定通知」というのが載った。著作権を持つ人たちに「和解案が影響することがあります」と呼びかけるもので、「断らないと載ってしまいますよ」ということらしい。

小倉が「わからない」といっていたのは、この「法定通知」の文面。日本でも法律関係の文章は読みにくいものだが、アメリカの法律家が書いたものを日本語に訳しているのだから、やっぱり難解だ。

「東大出のプロデューサーや恭子ちゃんにも聞いたけど……」と小倉。

佐々木恭子も「何がだれに適用されているのかが、よくわからなくて、しかもアメリカの著作権は広いようで……」

小倉は、「なんたら条約というのがあって、アメリカがそれで守られてるということは、他の国の作家にも影響が及ぶということらしい」

集団訴訟という考え方で、利害を同じくする人たちを代表するので、アメリカで著作権を持つすべての人がこの和解に拘束される。つまり、翻訳本が出ている日本人作家も対象になる。除外を望む人は期日までに申し出てくださいという内容だ。
J-cast:テレビウォッチ記事より部分引用:文・ヤンヤン:とくダネ!)

検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、同社と米国の著作者らが争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が日本の著作者にも及ぶとする「法定通知」が24日の読売新聞などに広告として掲載された。

 著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を拒めない内容で、日本の作家らには戸惑いもある。

 集団訴訟が起こされたのは2005年。米国内の大学図書館などと提携し、蔵書をデジタル化して蓄積する計画を進めていたグーグルに対し、全米作家組合と全米出版社協会が、「著作権への重大な侵害」などとして訴えた。両者は昨年10月に和解で合意、今夏にも出される連邦裁判所の認可を待って発効する。

 合意の対象は、今年1月5日以前に出版された書籍で、同社は、〈1〉著作権保護のために設立される非営利機関の費用3450万ドル(約32億円)〈2〉無断でデジタル化された書籍などの著作権者に対しての補償金総額4500万ドル(約42億円)以上をそれぞれ支払う。見返りとして同社は、絶版などで米国内で流通していないと判断した書籍のデジタル化を継続し、書籍データベースアクセス権の販売や、広告掲載などの権利を取得することが定められた。また、対象書籍に関連して同社が今後得る総収入の63%を著作者らに分配することも決まった。

 また、著作権者は、オンライン上での使用を望まない場合、2011年4月5日まで、同社側に自著の削除を求めることができる。さらに、和解に拘束されることを望まない著作権者に対しては、和解からの「除外」を認め、今年5月5日を除外通告期限としている。

 和解の効力は米国での著作権を有する人すべてが対象となる。著作権に関する国際条約「ベルヌ条約」の規定で、加盟国で出版された書籍は、米国内でも著作権が発生するため、影響は世界中に及ぶ。このため法的手続きの一環として、今月に入って、世界200以上の国・地域、72の言語で和解合意内容を伝える通知の掲示が開始された。(読売部分引用)

ところが、この合意内容が、日本国内の著作者についても効力を持つことが明らかになり、波紋を広げているのだ。それが広く知られるようになったのは、「ニューズウィーク日本版」(阪神コミュニケーションズ)の09年2月25日号に掲載された、こんな見出しの法定公告だ。

「米国外にお住まいの方へ: 本和解は、米国外で出版された書籍の米国著作権の権利も包括しているため、貴殿にも影響することがあります。書籍、または書籍中のその他の資料等の権利を有している場合には、適時に除外を行わないかぎり、本和解に拘束されることになります」
(見出し略)
見出しだけでは非常に分かりにくいが、冒頭で紹介した訴訟は、原告が、利害関係を共有する人を代表して提訴する「代表訴訟」という形で行われた。「代表訴訟」は、判決や和解の効力が、直接の原告以外の利害関係者全員に及ぶことが特徴だ。つまり、今回の和解の効力は「米国内のあらゆる『絶版本』」に及ぶことになり、その中には、日本で印刷され、米国に持ち込まれたものも含まれる。法定公告では、専用ウェブサイト(http://www.googlebooksettlement.com/)を閲覧した上で、(1)和解からの「除外」を求める(2)(自身の著作物に対して配分される)現金の支払いを求める、などの選択肢を提示している。(上記J-castより部分引用)

著作権的には引用のほうが従になっていないといけないわけですが、緊急情報みたいなもんなので…。どちらにせよ日本では議論の窓口が著作者団体類になるというだけなのでそのへんでまとまらない話になってしまうような。横断団体でも作らないと、閲覧はされてしまうかもしれませんね。一応米国内の利用者だけに閲覧されるということですが、そこはそこでリファラいじったりして米国内からアクセスしてるように装ったりごにょごにょする人も出てくるような。

いままでベルヌ条約にはメリットしか感じていない人が多かったと思うのですが(翻訳版の印税とか)、デメリット的なものがはじめて出てきた感じですね…。まあ、大げさにあおっている側面もあるかとは思いますが。

http://ja.wikipedia.org/wiki/Google_%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A4%9C%E7%B4%A2Wikipedia googleブック検索
http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/ (googleによる米国出版社協会との画期的な契約の説明。わかりやすいので見てください)

今回の契約により、絶版のまたは市販されていない書籍の多くをプレビューしたり、読んだり、購入したりできるようになります (米国のみ)。ブック検索で図書館プロジェクトを開始したそもそもの理由は、絶版のまたは市販されていない書籍を継続して入手できるようにすることです。 Googleと、著者、図書館、出版関係のパートナーが、人類の文化史をこのような方法で守ることができるということを大変栄誉に思います。
書籍へのアクセス

書籍の本来の目的である、全文を読むという新しいオプションが追加されます。

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オンライン アクセス

膨大な書籍への完全なオンラインアクセス権が購入できるようになります。これにより、インターネットに接続されたコンピュータを通じて、書籍の全文を読むことができるようになります。ブック検索のアカウントにログインするだけで書籍を電子書棚に残すことができるので、読みたいときにいつでもアクセスして読むことができます。
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図書館や大学へのアクセス

図書館や大学をはじめ、さまざまな組織が有料の組織購読を利用できるようになります。これにより、ユーザーは膨大な蔵書の全文にアクセスできるようになり、同時に著者や出版社にはこのサービスに対する報酬が支払われます。学生や研究者は、国内の著名な大学から提供された蔵書をまとめた電子図書館にアクセスできるようになります。米国内の公立図書館や大学の図書館は、数多くの絶版のまたは市販されていない書籍の全文にアクセスできる端末を提供することもできます。
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書籍を購入する/借りる

読みたい書籍が書店や近隣の図書館で入手できる場合は、これまでどおり入手方法を表示します。

米国外のユーザー

この契約は米国における訴訟の解決となるもので、契約の影響を直接受けるのは、米国内でブック検索にアクセスするユーザーのみです。米国外におけるブック検索の機能はこれまでと同じです。しかし、将来的には各国の業界団体や個々の権利者と協力して、この契約がもたらすメリットを世界中のユーザーに広めたいと考えています。(上記google側の説明ページより部分引用)

http://books.google.co.jp/ (googleブック検索 日本)現状では基本的に設定を間違えない限りは部分公開のみで販促になってるんですけどね。失効をどこで認めるかがはっきりしないから拒否感があるのだと思う。あとはストリートビューと同じようにgoogle日本法人側の人が説明の現場に立つことが必要なのだと思う。難解でわからないから。

アメリカ著作権法の基礎知識 第2版 (ユニ知的所有権ブックス)

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