日本書籍出版協会がgoogleブック検索の米訴訟和解問題に関しての和訳と解説を掲載
- 出版社/メーカー: 日本書籍出版協会
- 発売日: 2003/04
- メディア: 単行本
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掲載しても会員各社の判断にゆだねてると解決するラインじゃないんだけど
以下の刊行物は、この和解の対象にならない。
・定期刊行物(新聞、雑誌)、
・書籍に含まれる写真・イラスト・地図・絵画(ただし、児童書に挿入されるもの
を除く)
・楽譜
・保護期間経過後の著作物、アメリカ政府の著作物
ここ初めて見た。和解対象にならなということの意味はプラスにとらえていいの? それともgoogleのやり得のままなのか?